2月になり、確定申告の時期になりました。
今回は、歯科にも関係のある医療費控除についてお伝えします。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円を超える場合に受けられる所得税の所得控除の一つです。
適用することで、所得税の還付や減額を受けられる可能性があります。
医療費控除の金額は以下のように計算します。
( 医療費控除の金額=1年間に支払った医療費の合計 - 保険金などの補てん - 10万円)
確定申告をすることで控除を受けられますが、年末調整では医療費控除の申請ができませんので会社勤めの方も確定申告をする必要があります。
医療費控除の対象となるもの
保険診療全般、インプラント治療、セラミック治療、矯正治療
※通院にかかった費用(公共交通機関利用の料金)や他院での医療費、ご家族の医療費も合算可能。
医療費控除の対象とならないもの
美容や審美を目的とした治療(審美矯正・ホワイトニングなど)
確定申告の際に医療費の領収書の提出は必要ありませんが、5年間の自宅保管が定められていますので、失くさないように注意しましょう。
詳しくは国税庁ホームページまたはお近くの税務署にてご確認ください。
<国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」>
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁